赤十字活動資金のご案内



- あなたの街から世界の各地まで人道的活動を展開する日本赤十字社。その活動に、国や県からの補助はなく、みなさまからご協力いただく活動資金のご寄付によって支えられています。

私たちは、みなさまからいただいた活動資金により、災害救護活動、講習普及事業などをはじめとした、人のいのちと健康を守る活動を展開することができます。
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平成29年4月より
呼称が変わりました
「社員」は「協力会員」や「会員」へ。「社費」は「会費」へ。
これまで赤十字の支援者を「社員」とお呼びしていましたが、「協力会員」及び「会員」と改めます。
また、みなさまからの協力資金である「社費」を「会費」と改めます。なぜ?
みなさまには、これまでどおり、500円以上のご協力により、日本赤十字社の活動へのご支援をお願いします 。
社員という名称が、株式会社などの社員や日本赤十字社の職員を連想することがあるので、
わかり易くしました。
今後も、みなさまにとってわかりやすい、参加しやすい赤十字を目指します。
その中で、年2,000円以上のご協力いただける方々は「会員」として登録させていただき、赤十字事業の活動内容をよりご理解いただけるよう、赤十字しずおかなどを送付いたします。- 静岡県は「協力会員」が主役です。
- 静岡県では2,000円未満の協力者が全体の約99%となっておりますので、500円を中心としたみなさま(協力会員)に静岡県の赤十字を支えていただいております。
- 多額のご協力をいただいた場合は、表彰が受けられます。
表彰区分 | 活動資金額 | |||
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特別社員章 | 一時または累計額が | 20,000円 | ![]() |
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支部長感謝状 | 一時または累計額が | 100,000円 | ![]() |
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銀色有功章 | 一時または累計額が | 200,000円 | ![]() |
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金色有功章 | 個人 | 一時または累計額が | 500,000円 | ![]() |
法人・団体 | 一時または累計額が | 500,000円 | ![]() |
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社長感謝状 | 金色有功章受章後一時または累計額が | 500,000円 | ![]() |
表彰区分 | 活動資金額 | ||
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厚生労働大臣 感謝状 |
個人 | 100万以上〜500万円未満 | ![]() |
法人・団体 | 300万円以上〜1,000万円未満 | ||
紺綬褒章 | 個人 | 500万円以上 | ![]() |
法人・団体 | 1,000万円以上 |
- みなさまからご協力いただいた資金には、税制上の優遇措置があります。
寄付区分 | 募集期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
特定寄付金 | 通年 | 所得税法 第78条 第2項第3号 |
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%)から2千円を差し引いた金額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
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相続税に かかる寄付金 |
通年 | 租税特別措置法 第70条 |
相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価額は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 ※相続人が相続税に関する申告書を税務署長に提出する際に日本赤十字社の発行した「贈与された財産に係る証明書」を添付する必要があります。 |
個人住民税に かかる寄付金 |
通年 (予算の 範囲内) |
地方税法施行令 第7条の17の3 |
総務大臣が指定した日本赤十字社の事業(※)に対する寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から2千円を差し引いた額の10%が税額から控除されます。 (居住地の都道府県支部に寄付の場合のみ適用) |
※災害救護設備の整備など6つの事業が指定されています。
ただし、支部の設定した事業計画(予算)の範囲が対象となります。
遺言や亡くなった方の意思を尊重して | |||
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遺言で | 遺言書によりご自分の財産をご自分の意志でご協力いただけます。 |
遺産・相続財産寄付のご案内![]() |
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相続財産で | 相続された財産の中からご協力いただけます。 | ||
香典返しで | 香典返しを送る代わりに赤十字の活動資金にご協力いただけます。 |
寄付区分 | 募集期間 | 関係根拠法令 | 措置の内容等 |
指定寄付金 | 毎年4月1日から9月30日まで | 法人税法 第37条 第3項第2号 |
財務大臣が指定した日本赤十字社の事業(※)に対する寄付金の全額を、寄付金の損金算入限度額にかかわらず、損金に算入することができます。 |
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特定公益増進 法人に対する 寄付金 |
通年 | 法人税法 第37条 第4項 |
通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができます。 |
※災害救護設備の整備など6つの事業が指定されています。
ただし、支部の設定した事業計画(予算)の範囲が対象となります。

協賛委員会は、社旨の普及、社員の増強を目的とした奉仕者組織です。
委員は、市区町の自治会または町内会の代表者、地域赤十字奉仕団の代表者、その他学識経験者から各地区・分区長の推薦により静岡県支部長が委嘱します。
赤十字思想の普及や赤十字社員及び活動資金募集などの活動を、地域で積極的に展開しています。

赤十字の有功章(活動資金による功労)を受章した方々が赤十字思想の普及とその事業の推進に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的として結成した組織です。
現在、県内約510人の会員がそれぞれの立場で赤十字に支援を行なうとともに会員相互の親睦を図っており、女性会員で組織する女性クラブの活動もあります

地域に根ざした赤十字活動を実践するため、各市区町で編成されています。
活動資金募集や福祉施設における活動、献血への協力呼びかけ等、温かいコミュニティーづくりをめざし、他団体と連携を図りながら様々なボランティア活動を展開しています。